2020-03-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
内乱罪の暴動の意味でございますが、ここに言う暴動とは、多数人が結合して暴行、脅迫を内容とする行動を行うこととされておりまして、憲法の定める統治の基本秩序の壊乱という目的を実現する可能性を有する組織的、集団的規模を有することが必要でございまして、その程度は、少なくとも一地方の平穏を害する程度のものであることを要すると解されております。
内乱罪の暴動の意味でございますが、ここに言う暴動とは、多数人が結合して暴行、脅迫を内容とする行動を行うこととされておりまして、憲法の定める統治の基本秩序の壊乱という目的を実現する可能性を有する組織的、集団的規模を有することが必要でございまして、その程度は、少なくとも一地方の平穏を害する程度のものであることを要すると解されております。
憲法の定める統治の基本秩序の壊乱という目的を実現する可能性を有する組織的、集団的規模を有することが必要でございまして、その程度は、少なくとも一地方の平穏を害する程度のあることを要するものと解されております。
ただ、石野さんと違いまして私の受けている報告によりますと、この問題が人種問題である、したがってまた国際問題であるというような性格のものであるとは受け取っていないのでありまして、長い間の遺恨というかしこりというようなものが集団的規模をとるに至った不幸な事件であると承知いたしておるわけでございます。関係者の御自重によりまして問題が根絶されることをわれわれは心から期待いたしておるわけでございます。